リハビリテーション・物療機器カタログ
292/333

(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。(1) 喘息治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。(1) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 (1)から(8)までの基準を全て満たしていること。(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。(2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分において「担当医」という。)を配置していること。(3) 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。(4) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携をしていること。(5) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。(6) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定するものをいう。)を配置していること。イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。ケ 病院の場合は、区分番号「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること。(7) 以下の全てを満していること。ア 診療所の場合 (イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。 (ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以 (ハ) 在宅療養支援診療所であること。イ 病院の場合 (イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。 (ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。(8) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10人以上であること。上が常勤の医師であること。第3 喘息治療管理料第6の6 外来リハビリテーション診療料第6の8 地域包括診療料1   喘息治療管理料の注2に規定する加算に関する施設基準2   届出に関する事項1   外来リハビリテーション診療料に関する施設基準2  届出に関する事項1  地域包括診療料1に関する施設基準令和4年4月改定※詳しくは令和4年3月4日 保医発0304第3号を参照ください。289特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)

元のページ  ../index.html#292

このブックを見る