リハビリテーション・物療機器カタログ
299/333

(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし、言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。(5) 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。 歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等。ただし、言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。 当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 当該加算の要件については、第38の3と同様である。 当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。(5) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。(6) データ提出を取りやめる場合、第38の4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。(7) (6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の4の(1)の手続きより開始すること。(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。 当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ帯時間に当該医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 当該加算の要件については、第38の3と同様である。 当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。(2) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。(3) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。(4) データ提出を取りやめる場合、第38の4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。(5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の4の(1)の手続きより開始すること。2 初期加算に関する施設基準3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項5 届出に関する事項第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)1  廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準2 初期加算に関する施設基準3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項5 届出に関する事項令和4年4月改定※詳しくは令和4年3月4日 保医発0304第3号を参照ください。296特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)

元のページ  ../index.html#299

このブックを見る