福祉用具貸与費 (現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数) |
車いす | |
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車いす付属品 | ||
特殊寝台 | ||
特殊寝台付属品 | ||
床ずれ防止用具 | ||
体位変換器 | ||
手すり | ||
スロープ | ||
歩行器 | ||
歩行補助つえ | ||
認知症老人徘徊感知機器 | ||
移動用リフト | ||
自動排泄処理装置 |
特別地域福祉用具貸与加算 |
交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 (個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度) |
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中山間地域等における小規模事業所加算 |
交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 (個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度) |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 (個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度) |
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:「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)