■基本部分
イ 訪問リハビリテーション費 |
病院又は診療所の場合 |
1回につき 307単位 |
介護老人保健施設の場合 |
介護医療院の場合 |
イの注
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100
|
特別地域訪問リハビリテーション加算 |
+15/100 |
中山間地域等における小規模事業所加算 |
+10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5/100 |
短期集中リハビリテーション実施加算 |
1日につき +200単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 1月につき +213単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(B) |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 1月につき +450単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 1月につき +483単位 |
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 |
1回につき -50単位 |
ハ サービス提供体制強化加算 |
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +6単位 |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +3単位 |
:「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※令和 3年
9月30日までの間は、訪問リハビリテーション費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月
1日引用)