介護報酬一覧表(抜粋) 令和4年10月改定

介護予防サービス【介護予防訪問リハビリテーション】

基本報酬

介護予防訪問リハビリテーション費

307単位/回

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)6単位/回、(Ⅱ)3単位/回 ・支給限度額管理の対象外
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 所定単位数の15%を加算 ・支給限度額管理の対象外
※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算 ・支給限度額管理の対象外
・10回/月以下
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算 ・支給限度額管理の対象外
短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日 ・退院/退所日または認定日から3月まで
事業所評価加算 120単位/月

減算

同一建物居住者へサービス提供する場合 ・所定単位数の90%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合)
・所定単位数の85%(事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合)
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 50単位/回を減算
利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 5単位/回を減算