介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
307単位/回 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)6単位/回、(Ⅱ)3単位/回 | ・支給限度額管理の対象外 |
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特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 | 所定単位数の15%を加算 |
・支給限度額管理の対象外 ※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 |
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中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 |
・支給限度額管理の対象外 ・10回/月以下 |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
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短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 | ・退院/退所日または認定日から3月まで |
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事業所評価加算 | 120単位/月 |
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同一建物居住者へサービス提供する場合 |
・所定単位数の90%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合) ・所定単位数の85%(事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合) |
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事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | 50単位/回を減算 |
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利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 | 5単位/回を減算 |
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