令和4年 厚生労働省告示第54号
イ 1月目 | 2,525点 |
ロ 2月目以降6月目まで | 1,975点 |
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) | 111点 |
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) | 102点 |
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) | 51点 |
イ 退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合 | 280点 |
ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 | 140点 |
イ 導入期加算1 | 200点 |
ロ 導入期加算2 | 400点 |
ハ 導入期加算3 | 800点 |