要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(1) 介護老人保健 施設 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室>【基本型】 |
752単位 | 799単位 | 861単位 | 914単位 | 966単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <従来型個室>【在宅強化型】 |
794単位 | 867単位 | 930単位 | 988単位 | 1,044単位 | ||
c. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) <多床室>【基本型】 |
827単位 | 876単位 | 939単位 | 991単位 | 1,045単位 | ||
d. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) <多床室>【在宅強化型】 |
875単位 | 951単位 | 1,014単位 | 1,071単位 | 1,129単位 | ||
(二) 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養型老健: 看護職員を配置> |
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室>【療養型】 |
778単位 | 861単位 | 976単位 | 1,054単位 | 1,131単位 | |
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室>【療養型】 |
857単位 | 941単位 | 1,057単位 | 1,135単位 | 1,210単位 | ||
(三) 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養型老健: 看護オンコール体制> |
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室>【療養型】 |
778単位 | 855単位 | 950単位 | 1,026単位 | 1,103単位 | |
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室>【療養型】 |
857単位 | 934単位 | 1,029単位 | 1,106単位 | 1,183単位 | ||
(四) 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅳ) <特別介護老人保健施設 短期入所療養介護費> |
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
737単位 | 782単位 | 845単位 | 897単位 | 948単位 | |
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
811単位 | 860単位 | 920単位 | 971単位 | 1,024単位 | ||
(2) ユニット型 介護老人保健 施設 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <ユニット型個室>【基本型】 |
833単位 | 879単位 | 943単位 | 997単位 | 1,049単位 |
b. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <ユニット型個室>【在宅強化型】 |
879単位 | 955単位 | 1,018単位 | 1,075単位 | 1,133単位 | ||
c. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <ユニット型個室的多床室>【基本型】 |
833単位 | 879単位 | 943単位 | 997単位 | 1,049単位 | ||
d. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) <ユニット型個室的多床室>【在宅強化型】 |
879単位 | 955単位 | 1,018単位 | 1,075単位 | 1,133単位 | ||
(二) ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養型老健: 看護職員を配置> |
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室>【療養型】 |
944単位 | 1,026単位 | 1,143単位 | 1,221単位 | 1,296単位 | |
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室>【療養型】 |
944単位 | 1,026単位 | 1,143単位 | 1,221単位 | 1,296単位 | ||
(三) ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養型老健: 看護オンコール体制> |
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室>【療養型】 |
944単位 | 1,020単位 | 1,116単位 | 1,193単位 | 1,269単位 | |
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室>【療養型】 |
944単位 | 1,020単位 | 1,116単位 | 1,193単位 | 1,269単位 | ||
(四) ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費(Ⅳ) <ユニット型特別介護 老人保健施設短期入所 療養介護費> |
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
816単位 | 863単位 | 924単位 | 977単位 | 1,028単位 | |
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
816単位 | 863単位 | 924単位 | 977単位 | 1,028単位 | ||
(3) 特定 介護老人保健 施設 短期入所 療養介護費 |
(一)3時間以上4時間未満 | 650単位 | |||||
(二)4時間以上6時間未満 | 908単位 | ||||||
(三)6時間以上8時間未満 | 1,269単位 |
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | ×97/100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
又は
|
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | (2)の場合 | ×97/100 |
---|
夜勤職員配置加算 | (1)、(2)の場合 | +24単位 |
---|
個別リハビリテーション実施加算 |
(1)の(一)~(三)、 (2)の(一)~(三)、 (3)の(一)~(三) の場合 |
+240単位 |
---|
認知症ケア加算 | (1)の場合 | +76単位 |
---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | (1)、(2)の場合 | +200単位(7日間を限度) |
---|
緊急短期入所受入加算 | +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度) |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | (1)、(2)の場合 | +120単位 |
---|---|---|
(3)の場合 | +60単位 |
重度療養管理加算 | (1)の(一)、(2)の(一)の場合 | 1日につき +120単位(要介護4・5に限る) |
---|---|---|
(3)の場合 | +60単位(要介護4・5に限る) |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) |
(1)の(一)の a. c. (2)の(一)の a. c. の場合 |
1日につき +34単位 |
---|
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) |
(1)の(一)の b. d. (2)の(一)の b. d. の場合 |
1日につき +46単位 |
---|
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 |
---|
特別療養費 |
---|
療養体制維持特別加算 | (一)療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 1日につき 27単位を加算 |
---|---|---|
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 1日につき 57単位を加算 |
(4) 総合医学管理加算 | 利用中に7日を限度に、1日につき275単位を加算 |
---|
(5) 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) |
---|
(6) 認知症専門ケア加算 | (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
---|---|---|
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 |
(7) 緊急時施設療養費 | (一)緊急時治療管理 | 療養型老健以外の場合( 1月に1回 3日を限度に、1日につき 518単位を算定) |
---|---|---|
療養型老健の場合(1月に1回 3日を限度に、1日につき 518単位を算定) | ||
(二)特定治療 |
(8) サービス提供体制強化加算 | (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
---|---|---|
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
(9) 介護職員処遇改善加算 | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×39/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×29/1000 | |
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×16/1000 | |
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(三)の90/100 | |
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(三)の80/100 |
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計 |
---|
(10) 介護職員等特定処遇改善加算 | (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×21/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×17/1000 |
所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計 |
---|
:「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(3)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(1) 病院療養病床 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) 病院療養病床 短期入所療養介護費(Ⅰ) 看護<6:1> 介護<4:1> |
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
708単位 | 813単位 | 1,042単位 | 1,139単位 | 1,227単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) <療養機能強化型A><従来型個室> |
737単位 | 848単位 | 1,086単位 | 1,188単位 | 1,279単位 | ||
c. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ) <療養機能強化型B><従来型個室> |
727単位 | 836単位 | 1,071単位 | 1,171単位 | 1,261単位 | ||
d. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ) <多床室> |
814単位 | 921単位 | 1,149単位 | 1,247単位 | 1,334単位 | ||
e. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ) <療養機能強化型A><多床室> |
849単位 | 960単位 | 1,199単位 | 1,300単位 | 1,391単位 | ||
f. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ) <療養機能強化型B><多床室> |
837単位 | 946単位 | 1,181単位 | 1,280単位 | 1,370単位 | ||
(二) 病院療養病床 短期入所療養介護費(Ⅱ) 看護<6:1> 介護<5:1> |
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
652単位 | 757単位 | 914単位 | 1,063単位 | 1,104単位 | |
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) <療養機能強化型><従来型個室> |
667単位 | 776単位 | 935単位 | 1,088単位 | 1,130単位 | ||
c. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ) <多床室> |
759単位 | 866単位 | 1,020単位 | 1,171単位 | 1,211単位 | ||
d. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ) <療養機能強化型><多床室> |
778単位 | 886単位 | 1,044単位 | 1,199単位 | 1,240単位 | ||
(三) 病院療養病床 短期入所療養介護費(Ⅲ) 看護<6:1> 介護<6:1> |
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
629単位 | 738単位 | 885単位 | 1,037単位 | 1,077単位 | |
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
738単位 | 846単位 | 993単位 | 1,146単位 | 1,186単位 | ||
(2) 病院療養病床 経過型 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) 病院療養病床経過型 短期入所療養介護費(Ⅰ) 看護<6:1> 介護<4:1> |
a. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
717単位 | 824単位 | 971単位 | 1,059単位 | 1,148単位 |
b. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
825単位 | 933単位 | 1,078単位 | 1,168単位 | 1,256単位 | ||
(二) 病院療養病床経過型 短期入所療養介護費(Ⅱ) 看護<8:1> 介護<4:1> |
a. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
717単位 | 824単位 | 930単位 | 1,019単位 | 1,107単位 | |
b. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
825単位 | 933単位 | 1,037単位 | 1,125単位 | 1,216単位 | ||
(3) ユニット型 病院療養病床 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> |
838単位 | 943単位 | 1,172単位 | 1,269単位 | 1,356単位 | |
(二)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養機能強化型A><ユニット型個室> |
867単位 | 977単位 | 1,216単位 | 1,317単位 | 1,408単位 | ||
(三)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養機能強化型B><ユニット型個室> |
856単位 | 965単位 | 1,201単位 | 1,300単位 | 1,390単位 | ||
(四)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室的多床室> |
838単位 | 943単位 | 1,172単位 | 1,269単位 | 1,356単位 | ||
(五)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養機能強化型A><ユニット型個室的多床室> |
867単位 | 977単位 | 1,216単位 | 1,317単位 | 1,408単位 | ||
(六)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養機能強化型B><ユニット型個室的多床室> |
856単位 | 965単位 | 1,201単位 | 1,300単位 | 1,390単位 | ||
(4) ユニット型 病院療養病床 経過型短期入 所療養介護費 (1日につき) |
(一)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
838単位 | 943単位 | 1,082単位 | 1,170単位 | 1,257単位 | |
(二)経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
838単位 | 943単位 | 1,082単位 | 1,170単位 | 1,257単位 | ||
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費 | (一)3時間以上4時間未満 | 670単位 | |||||
(二)4時間以上6時間未満 | 928単位 | ||||||
(三)6時間以上8時間未満 | 1,289単位 |
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | -25単位 |
---|
又は
又は
又は
又は
|
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | (3)、(4)の場合 | ×97/100 |
---|
廊下幅が設備基準を満たさない場合 | 病院療養病床療養環境減算 -25単位 |
---|
医師の配置について医療法施行規則第49 条の規定が適用されている場合 | -12単位 |
---|
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算 | (1)~(4)の場合 |
夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位 夜間勤務等看護(Ⅱ) +14 単位 夜間勤務等看護(Ⅲ) +14 単位 夜間勤務等看護(Ⅳ) +7 単位 |
---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | (1)~(4)の場合 | +200単位(7日間を限度) |
---|
緊急短期入所受入加算 | +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度) |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | (1)~(4)の場合 | +120単位 |
---|---|---|
(5)の場合 | +60単位 |
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 |
---|
(6) 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) |
---|
(7) 認知症専門ケア加算 | (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
---|---|---|
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 |
(8) 特定診療費 |
---|
(9) サービス提供体制強化加算 | (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
---|---|---|
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
(10) 介護職員処遇改善加算 | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×26/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×19/1000 | |
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×10/1000 | |
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(三)の90/100 | |
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(三)の80/100 |
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計 |
---|
(11) 介護職員等特定処遇改善加算 | (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×15/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×11/1000 |
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計 |
---|
:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(5)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(1) 診療所 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) 診療所 短期入所療養介護費(Ⅰ) 看護<6:1> 介護<6:1> |
a. 診療所短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
690単位 | 740単位 | 789単位 | 839単位 | 889単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b. 診療所短期入所療養介護費(ⅱ) <療養機能強化型A><従来型個室> |
717単位 | 770単位 | 822単位 | 874単位 | 926単位 | ||
c. 診療所短期入所療養介護費(ⅲ) <療養機能強化型B><従来型個室> |
708単位 | 759単位 | 810単位 | 861単位 | 913単位 | ||
d. 診療所短期入所療養介護費(ⅳ) <多床室> |
796単位 | 846単位 | 897単位 | 945単位 | 995単位 | ||
e. 診療所短期入所療養介護費(ⅴ) <療養機能強化型A><多床室> |
829単位 | 882単位 | 934単位 | 985単位 | 1,037単位 | ||
f. 診療所短期入所療養介護費(ⅵ) <療養機能強化型B><多床室> |
818単位 | 870単位 | 921単位 | 971単位 | 1,023単位 | ||
(二) 診療所 短期入所療養介護費(Ⅱ) 看護・介護<3:1> |
a. 診療所短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
611単位 | 656単位 | 700単位 | 746単位 | 790単位 | |
b. 診療所短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
719単位 | 763単位 | 808単位 | 853単位 | 898単位 | ||
(2) ユニット型 診療所 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室> |
818単位 | 869単位 | 918単位 | 967単位 | 1,017単位 | |
(二)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養機能強化型A><ユニット型個室> |
846単位 | 899単位 | 950単位 | 1,001単位 | 1,054単位 | ||
(三)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養機能強化型B><ユニット型個室> |
836単位 | 888単位 | 939単位 | 989単位 | 1,040単位 | ||
(四)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ) <ユニット型個室的多床室> |
818単位 | 869単位 | 918単位 | 967単位 | 1,017単位 | ||
(五)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ) <療養機能強化型A><ユニット型個室的多床室> |
846単位 | 899単位 | 950単位 | 1,001単位 | 1,054単位 | ||
(六)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ) <療養機能強化型B><ユニット型個室的多床室> |
836単位 | 888単位 | 939単位 | 989単位 | 1,040単位 | ||
(3) 特定診療所短期入所療養介護費 | (一)3時間以上4時間未満 | 670単位 | |||||
(二)4時間以上6時間未満 | 928単位 | ||||||
(三)6時間以上8時間未満 | 1,289単位 |
利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合 | ×70/100 |
---|
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | (2)の場合 | ×97/100 |
---|
廊下幅が設備基準を満たさない場合 | 診療所設備基準減算 -60単位 |
---|
食堂を有しない場合 | -25単位 |
---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | (1)、(2)の場合 | +200単位(7日間を限度) |
---|
緊急短期入所受入加算 | +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度) |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | (1)、(2)の場合 | +120単位 |
---|---|---|
(3)の場合 | +60単位 |
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 |
---|
(4) 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) |
---|
(5) 認知症専門ケア加算 | (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
---|---|---|
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 |
(6) 特定診療費 |
---|
(7) サービス提供体制強化加算 | (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
---|---|---|
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
(8) 介護職員処遇改善加算 | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×26/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×19/1000 | |
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×10/1000 | |
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(三)の90/100 | |
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(三)の80/100 |
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計 |
---|
(9) 介護職員等特定処遇改善加算 | (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×15/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×11/1000 |
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計 |
---|
:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(3)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
(1) 認知症疾患型 短期入所療養 介護費 (1日につき) |
大学病院 |
(一) 認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅰ) 看護<3:1> 介護<6:1> |
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
1,042単位 | 1,108単位 | 1,173単位 | 1,239単位 | 1,305単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
1,150単位 | 1,216単位 | 1,280単位 | 1,348単位 | 1,412単位 | |||
一般病棟 |
(二) 認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅱ) 看護<4:1> 介護<4:1> |
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
986単位 | 1,055単位 | 1,124単位 | 1,193単位 | 1,260単位 | |
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
1,094単位 | 1,163単位 | 1,230単位 | 1,302単位 | 1,369単位 | |||
(三) 認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅲ) 看護<4:1> 介護<5:1> |
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
958単位 | 1,025単位 | 1,091単位 | 1,158単位 | 1,224単位 | ||
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
1,066単位 | 1,132単位 | 1,200単位 | 1,266単位 | 1,333単位 | |||
(四) 認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅳ) 看護<4:1> 介護<6:1> |
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
942単位 | 1,008単位 | 1,073単位 | 1,138単位 | 1,204単位 | ||
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
1,049単位 | 1,116単位 | 1,180単位 | 1,247単位 | 1,312単位 | |||
(五) 認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅴ) 経過措置型 |
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
881単位 | 947単位 | 1,013単位 | 1,078単位 | 1,143単位 | ||
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
990単位 | 1,055単位 | 1,121単位 | 1,186単位 | 1,251単位 | |||
(2) 認知症疾患型 経過型短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ) <従来型個室> |
786単位 | 850単位 | 917単位 | 983単位 | 1,048単位 | ||
(二) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ) <多床室> |
894単位 | 960単位 | 1,025単位 | 1,091単位 | 1,156単位 | |||
(3) ユニット型 認知症疾患型 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
大学病院 |
(一) ユニット型認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
a. ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
1,171単位 | 1,236単位 | 1,303単位 | 1,368単位 | 1,434単位 |
b. 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
1,171単位 | 1,236単位 | 1,303単位 | 1,368単位 | 1,434単位 | |||
一般病棟 |
(二) ユニット型認知症疾患型 短期入所療養介護費(Ⅱ) |
a. ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
1,115単位 | 1,183単位 | 1,253単位 | 1,322単位 | 1,390単位 | |
b. 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
1,115単位 | 1,183単位 | 1,253単位 | 1,322単位 | 1,390単位 | |||
(4) 特定認知症 疾患型短期入所 療養介護費 |
(一)3時間以上4時間未満 | 670単位 | ||||||
(二)4時間以上6時間未満 | 927単位 | |||||||
(三)6時間以上8時間未満 | 1,288単位 |
又は
又は
又は
又は
|
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | (3)の場合 | ×97/100 |
---|
緊急短期入所受入加算 | +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度) |
---|
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 |
---|
(5) 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) |
---|
(6) 特定診療費 |
---|
(7) サービス提供体制強化加算 | (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
---|---|---|
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
(8) 介護職員処遇改善加算 | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×26/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×19/1000 | |
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×10/1000 | |
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(三)の90/100 | |
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(三)の80/100 |
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計 |
---|
(9) 介護職員等特定処遇改善加算 | (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×15/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×11/1000 |
所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計 |
---|
:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(4)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(1) Ⅰ型 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) Ⅰ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
762単位 | 874単位 | 1,112単位 | 1,214単位 | 1,305単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b. Ⅰ型 介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
875単位 | 985単位 | 1,224単位 | 1,325単位 | 1,416単位 | ||
(二) Ⅰ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅱ) |
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
752単位 | 861単位 | 1,096単位 | 1,197単位 | 1,287単位 | |
b. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
862単位 | 972単位 | 1,207単位 | 1,306単位 | 1,396単位 | ||
(三) Ⅰ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅲ) |
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
736単位 | 845単位 | 1,080単位 | 1,180単位 | 1,270単位 | |
b. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
846単位 | 955単位 | 1,190単位 | 1,290単位 | 1,380単位 | ||
(2) Ⅱ型 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) Ⅱ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
716単位 | 812単位 | 1,022単位 | 1,111単位 | 1,192単位 |
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
828単位 | 925単位 | 1,133単位 | 1,223単位 | 1,303単位 | ||
(二) Ⅱ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅱ) |
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
700単位 | 796単位 | 1,006単位 | 1,094単位 | 1,175単位 | |
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
811単位 | 908単位 | 1,117単位 | 1,207単位 | 1,287単位 | ||
(三) Ⅱ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅲ) |
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
689単位 | 785単位 | 994単位 | 1,083単位 | 1,163単位 | |
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
800単位 | 897単位 | 1,106単位 | 1,196単位 | 1,275単位 | ||
(3) 特別 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) Ⅰ型特別介護医療院 短期入所療養介護費 |
a. Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
702単位 | 804単位 | 1,029単位 | 1,123単位 | 1,210単位 |
b. Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
805単位 | 910単位 | 1,132単位 | 1,228単位 | 1,313単位 | ||
(二) Ⅱ型特別介護医療院 短期入所療養介護費 |
a. Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ) <従来型個室> |
656単位 | 748単位 | 947単位 | 1,032単位 | 1,108単位 | |
b. Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ) <多床室> |
762単位 | 855単位 | 1,054単位 | 1,137単位 | 1,214単位 | ||
(4) ユニット型Ⅰ型 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) ユニット型Ⅰ型 介護医療院短期入所 療養介護費(Ⅰ) |
a. ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室> |
892単位 | 1,002単位 | 1,242単位 | 1,343単位 | 1,434単位 |
b. 経過的ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
892単位 | 1,002単位 | 1,242単位 | 1,343単位 | 1,434単位 | ||
(二) ユニット型Ⅰ型 介護医療院短期入所 療養介護費(Ⅱ) |
a. ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室> |
882単位 | 990単位 | 1,226単位 | 1,325単位 | 1,415単位 | |
b. 経過的ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
882単位 | 990単位 | 1,226単位 | 1,325単位 | 1,415単位 | ||
(5) ユニット型Ⅱ型 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一)ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室> |
891単位 | 993単位 | 1,215単位 | 1,309単位 | 1,394単位 | |
(二)経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所・療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
891単位 | 993単位 | 1,215単位 | 1,309単位 | 1,394単位 | ||
(6) ユニット型 特別 介護医療院 短期入所 療養介護費 (1日につき) |
(一) ユニット型Ⅰ型 特別介護医療院短期入所 療養介護費 |
a. ユニット型Ⅰ型・特別介護医療院短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
841単位 | 943単位 | 1,168単位 | 1,262単位 | 1,347単位 |
b. 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
841単位 | 943単位 | 1,168単位 | 1,262単位 | 1,347単位 | ||
(二) ユニット型Ⅱ型 特別介護医療院短期入所 療養介護費 |
a. ユニット型Ⅱ型 特別介護医療院短期入所療養介護費 <ユニット型個室> |
849単位 | 946単位 | 1,156単位 | 1,247単位 | 1,326単位 | |
b. 経過的ユニット型Ⅱ型・特別介護医療院短期入所療養介護費 <ユニット型個室的多床室> |
849単位 | 946単位 | 1,156単位 | 1,247単位 | 1,326単位 | ||
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護費 | (一)3時間以上4時間未満 | 670単位 | |||||
(二)4時間以上6時間未満 | 928単位 | ||||||
(三)6時間以上8時間未満 | 1,289単位 |
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | -25単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
又は
又は
|
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | (4)~(6)の場合 | ×97/100 |
---|
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 | -25単位 |
---|
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 | -25単位 |
---|
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算 | (1)~(6)の場合 |
夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位 夜間勤務等看護(Ⅱ) +14単位 夜間勤務等看護(Ⅲ) +14単位 夜間勤務等看護(Ⅳ) +7単位 |
---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | (1)~(6)の場合 | +200単位(7日間を限度) |
---|
緊急短期入所受入加算 | +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度) |
---|
若年性認知症利用者受入加算 | (1)~(6)の場合 | +120単位 |
---|---|---|
(7)の場合 | +60単位 |
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき +184単位 |
---|
(8) 療養食加算 | 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度) |
---|
(9) 緊急時施設診療費 | イ 緊急時治療管理(1月に1回3日を限度に、1日につき 518単位を算定) |
---|---|
ロ 特定治療 |
(10) 認知症専門ケア加算 | (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
---|---|---|
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 |
(11) 重度認知症疾患療養体制加算 | (一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) |
要介護1・2 (1日につき 140単位を加算) 要介護 3・4・5(1日につき 40単位を加算) |
---|---|---|
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) |
要介護1・2 (1日につき 200単位を加算) 要介護 3・4・5(1日につき 100単位を加算) |
(12) 特別診療費(※2) |
---|
(13) サービス提供体制強化加算 | (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
---|---|---|
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
(14) 介護職員処遇改善加算 | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×26/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×19/1000 | |
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×10/1000 | |
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(三)の90/100 | |
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(三)の80/100 |
所定単位は、(1)から(13)までにより算定した単位数の合計 |
---|
(15) 介護職員等特定処遇改善加算 | (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×15/1000 |
---|---|---|
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×11/1000 |
所定単位は、(1)から(13)までにより算定した単位数の合計 |
---|
:「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(7)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
:令和3年4月改定箇所
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)