要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき) | 538単位 | 604単位 | 674単位 | 738単位 | 807単位 |
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 (1日につき 83単位) | |||||
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)※ | 538単位 | 604単位 | 674単位 | 738単位 | 807単位 |
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | イ、ハの場合 | ×70/100 |
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身体拘束廃止未実施減算 | イ の場合 | 要介護1 | -54単位 |
---|---|---|---|
要介護2 | -60単位 | ||
要介護3 | -67単位 | ||
要介護4 | -74単位 | ||
要介護5 | -81単位 |
入居継続支援加算(Ⅰ) | イ の場合 | 1日につき +36単位 |
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入居継続支援加算(Ⅱ) | 1日につき +22単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | イ の場合 | 1月につき +100単位(3月に1回を限度) |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
1月につき +200単位 ※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | イ の場合 | 1日につき +12単位 |
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個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき +20単位 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | イ の場合 | 1月につき +30単位 |
---|---|---|
ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき +60単位 |
夜間看護体制加算 | イ、ハの場合 | 1日につき +10単位 |
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若年性認知症入居者受入加算 | イ、ハの場合 | 1日につき +120単位 |
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医療機関連携加算 | イ の場合 | 1月につき +80単位 |
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口腔衛生管理体制加算 | イ の場合 | 1月につき +30単位 |
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口腔・栄養スクリーニング加算 | イ の場合 | 1回につき +20単位(6月に1回を限度) |
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科学的介護推進体制加算 | イ の場合 | 1月につき +40単位 |
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介護職員の員数が基準に満たない場合 | ×70/100 |
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障害者等支援加算 | 1日につき +20単位 |
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委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
※ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。 |
ニ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定) | 1日につき 30単位を加算 |
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ホ 看取り介護加算(イを算定する場合のみ算定) | (1)看取り介護加算(Ⅰ) | (1)死亡日以前31日以上45日以下 | 1日につき 72単位を加算 |
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(2)死亡日以前4日以上30日以下 | 1日につき 144単位を加算 | ||
(3)死亡日以前2日又は3日 | 1日につき 680単位を加算 | ||
(4)死亡日 | 1日につき 1,280単位を加算 | ||
(2)看取り介護加算(Ⅱ) | (1)死亡日以前31日以上45日以下 | 1日につき 572単位を加算 | |
(2)死亡日以前4日以上30日以下 | 1日につき 644単位を加算 | ||
(3)死亡日以前2日又は3日 | 1日につき 1,180単位を加算 | ||
(4)死亡日 | 1日につき 1,780単位を加算 |
へ 認知症専門ケア加算(イを算定する場合のみ算定) | (1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位を加算 |
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(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位を加算 |
ト サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
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(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | |
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
チ 介護職員処遇改善加算 | (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×82/1000 |
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(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×60/1000 | |
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×33/1000 | |
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(3)の90/100 | |
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(3)の80/100 |
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
リ 介護職員等特定処遇改善加算 | (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×18/1000 |
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(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×12/1000 |
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
※限度額
要介護1 16,355単位
要介護2 18,362単位
要介護3 20,490単位
要介護4 22,435単位
要介護5 24,533単位
※短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、特定施設入居者生活介護費のイからハ及びイ、ロ及び委託先である指定介護予防サービス事業者により居室サービスが行われる場合のうち訪問看護について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
:令和3年4月改定箇所
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)