■基本部分
イ~ハの注
又は
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合
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×70/100
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2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 |
イの(2)、ロの(2)、ハの(2)の場合 |
×70/100 |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合
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+3/100 |
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合
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イの(6)、ロの(6)、ハの(6)の場合 |
9時間以上10時間未満の場合 +50単位
10時間以上11時間未満の場合 +100単位
11時間以上12時間未満の場合 +150単位
12時間以上13時間未満の場合 +200単位
13時間以上14時間未満の場合 +250単位
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共生型通所介護を行う場合 |
指定生活介護事業所が行う場合 ×93/100
指定自立訓練事業所が行う場合 ×95/100
指定児童発達支援事業所が行う場合 ×90/100
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 ×90/100
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5/100 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
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1月につき +100単位(3月に1回を限度)
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生活機能向上連携加算(Ⅱ)
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1月につき +200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき
+100単位
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ |
1日につき +56単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ |
1日につき +85単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) |
1月につき +20単位 |
ADL維持等加算(Ⅰ) |
1月につき +30単位 |
ADL維持等加算(Ⅱ) |
1月につき +60単位 |
ADL維持等加算(Ⅲ) |
1月につき +3単位 |
若年性認知症利用者受入加算 |
1日につき +60単位 |
栄養改善加算 |
1回につき +200単位(月2回を限度)
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口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) |
1回につき +20単位(6月に1回を限度)
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口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
1回につき +5単位(6月に1回を限度) |
口腔機能向上加算(Ⅰ) |
1回につき +150単位(月2回を限度) |
口腔機能向上加算(Ⅱ) |
1回につき +160単位(月2回を限度)
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事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合
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1日につき -94単位 |
事業所が送迎を行わない場合 |
片道につき -47単位 |
ニ サービス提供体制強化加算 |
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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1回につき 22単位を加算 |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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1回につき 18単位を加算 |
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
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1回につき 6単位を加算 |
ホ 介護職員処遇改善加算 |
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×59/1000 |
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×43/1000 |
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
1月につき +所定単位×23/1000 |
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) |
1月につき +(3)の90/100 |
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) |
1月につき +(3)の80/100 |
ホの注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 |
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×12/1000 |
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×10/1000 |
ヘの注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
:
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所介護を行う場合」、「事業所が送迎を行わない場合」、
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。ADL維持等加算(Ⅲ)については、令和5年3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、通所介護費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)