施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
令和8年4月改定
令和8年 保医発0305第7号
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)
特定入院料の施設基準等
第2 特定集中治療室管理料
6 特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
- 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
- ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
- イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
- ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
- 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室が設置されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
- (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室に配置される医師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
- (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
- (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
- (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
- 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
- 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
2 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
- 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
- ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
- イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
- ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
- 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
- (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
- (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
- (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
- (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
- 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第7の2 地域包括医療病棟入院料
9 地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
- 通則
- ア 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
- (イ) リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
- (ロ) 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
- イ アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
- (イ) リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
- (ロ) リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
- (ハ) リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装 具療法及び薬物療法を含む。)
- (ニ) リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク 評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
- (ホ) 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
- (ヘ) 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
- (ト) 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
- (チ) 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
- (リ) 運動器系疾患のリハビリテーションについて
- (ヌ) 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
- (ル) 急性期における栄養状態の評価(GLIM基準を含む。)、栄養療法について
- (ヲ) 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について
- ウ 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
- ア 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準
プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
- ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。
- イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。
- ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。
- エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
- (イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
- (ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準
プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
- ア (2)のア及びエを満たすものであること。
- イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。
- ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。