■基本部分
イの注
全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を実施した場合 |
×90/100 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
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事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者の利用者50人以上にサービスを行う場合
×85/100
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中山間地域等における小規模事業所加算 |
+10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5/100 |
ハ 認知症専門ケア加算 |
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) |
1日につき +3単位 |
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
1日につき +4単位 |
ニ サービス提供体制強化加算
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(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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1回につき +44単位 |
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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1回につき +36単位 |
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
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1回につき +12単位 |
ホ 介護職員処遇改善加算 |
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×58/1000 |
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×42/1000 |
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
1月につき +所定単位×23/1000 |
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) |
1月につき (3)の90/100 |
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) |
1月につき (3)の80/100 |
ホの注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
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(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×21/1000 |
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×15/1000 |
ヘの注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
:「特別地域訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和
4年 3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、訪問入浴介護費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)