その他
令和8年4月改定
介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
その他
関連加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ)100単位/月
(Ⅱ)10単位/月
対象
短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス
算定要件
<生産性向上推進体制加算(I)>
- (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されたこと。
- 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
- 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
- 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。