介護サービス

令和8年4月改訂

令和8年 厚生労働省告示第87号
厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)
令和6年 厚生労働省告示第86号
令和6年 老発0315第2号
介護報酬の算定構造のイメージ(R6.6.1)
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

その他

通所リハビリテーション

基本報酬

項目 通常規模型通所リハビリテーション費 大規模型通所リハビリテーション費
1日
につき
1~2時間
未満
2~3時間
未満
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
1~2時間
未満
2~3時間
未満
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
要介護1 369単位 383単位 486単位 553単位 622単位 715単位 762単位 357単位 372単位 470単位 525単位 584単位 675単位 714単位
要介護2 398単位 439単位 565単位 642単位 738単位 850単位 903単位 388単位 427単位 547単位 611単位 692単位 802単位 847単位
要介護3 429単位 498単位 643単位 730単位 852単位 981単位 1,046
単位
415単位 482単位 623単位 696単位 800単位 926単位 983単位
要介護4 458単位 555単位 743単位 844単位 987単位 1,137
単位
1,215
単位
445単位 536単位 719単位 805単位 929単位 1,077
単位
1,140
単位
要介護5 491単位 612単位 842単位 957単位 1,120
単位
1,290
単位
1,379
単位
475単位 591単位 816単位 912単位 1,053
単位
1,224
単位
1,300
単位
項目 大規模型通所リハビリテーション費( 一定の要件を満たす場合)
1日
につき
1~2時間
未満
2~3時間
未満
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
要介護1 369単位 383単位 486単位 553単位 622単位 715単位 762単位
要介護2 398単位 439単位 565単位 642単位 738単位 850単位 903単位
要介護3 429単位 498単位 643単位 730単位 852単位 981単位 1,046単位
要介護4 458単位 555単位 743単位 844単位 987単位 1,137単位 1,215単位
要介護5 491単位 612単位 842単位 957単位 1,120単位 1,290単位 1,379単位

※ 大規模型通所リハビリテーション費を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、通常規模型通所リハビリテーション費の単位数を算入

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回
  • 支給限度額管理の対象外
介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算
   ロ 所定単位数の11.1%を加算
(Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算
   ロ 所定単位数の10.8%を加算
(Ⅲ)所定単位数の8.3%を加算
(Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
  • 介護職員等処遇改善加算(V)については、令和7年3月31日まで算定可能
  • 重複算定不可
  • (Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロについては、生産性向上等要件あり

※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
理学療法士等体制強化加算 30単位/月
  • 1時間以上2時間未満のみ
リハビリテーション提供体制加算
  • 3時間以上4時間未満の場合12単位を加算
  • 4時間以上5時間未満の場合16単位を加算
  • 5時間以上6時間未満の場合20単位を加算
  • 6時間以上7時間未満の場合24単位を加算
  • 7時間以上の場合28単位を加算
リハビリテーションマネジメント加算
  • イ 6月以内560単位/月6月超240単位/月
  • ロ 6月以内593単位/月6月超273単位/月
  • ハ 6月以内793単位/月6月超473単位/月
  • ※ 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 270単位/月
短期集中個別リハビリテーション実施加算 110単位/日
  • 退院/退所日または認定日から3月まで
  • 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ)240単位/日
(Ⅱ)1,920単位/月
  • (Ⅰ)退院/退所日または通所開始日から3月以内、週2日まで
  • (Ⅱ)退院/退所月または通所開始月から3月以内
生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,250単位/月
  • 6月以内
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日
栄養改善加算 200単位/回
  • 3月以内、月2回まで
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回
  • 6月に1回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
口腔機能向上加算 (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)イ155単位/回、(Ⅱ)ロ160単位/回
  • 3月以内、月2回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
  • (Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロは厚生労働省へのデータ提出(CHESE/LIFE)により算定可能
科学的介護推進体制加算 40単位/月
栄養アセスメント加算 50単位/月
  • 口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可
中重度者ケア体制加算 20単位/日
移行支援加算 12単位/日
7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合
  • 8時間以上9時間未満の場合50単位を加算
  • 9時間以上10時間未満の場合100単位を加算
  • 10時間以上11時間未満の場合150単位を加算
  • 11時間以上12時間未満の場合200単位を加算
  • 12時間以上13時間未満の場合250単位を加算
  • 13時間以上14時間未満の場合300単位を加算
入浴介助加算 (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)60単位/日
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
重度療養管理加算 100単位/日
  • 1時間以上2時間未満を除く
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 所定単位数の3%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
退院時共同指導加算 600単位/回

● キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと、または令和8年度特例要件を満たすことが必要。
要件整備対応が令和8年度中の場合も、誓約書の提出により算定可能。

減算

利用者数が利用定員を超える場合 所定単位数の70%
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 所定単位数の70%
事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 94単位/日の減算
  • 支給限度額管理の対象外
利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 片道につき47単位の減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 1.0%の減算
業務継続計画未策定減算 1.0%の減算
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない

※ 令和8年5月11日より、LIFEの運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管され、サービスの提供が開始されます。
継続してLIFE関連加算を算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に移行作業が必要となります。