介護予防サービス

令和8年4月改訂

令和8年 厚生労働省告示第87号
厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)
令和6年 厚生労働省告示第86号
令和6年 老発0315第2号
介護報酬の算定構造のイメージ(R6.6.1)
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

その他

介護予防訪問リハビリテーション

基本報酬

介護予防訪問リハビリテーション費
298単位/回

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)6単位/回、(Ⅱ)3単位/回
  • 支給限度額管理の対象外
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 所定単位数の15%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/日
  • 退院/退所日または認定日から3月まで
口腔連携強化加算 50単位/回
  • 月1回まで
退院時共同指導加算 600単位/回
介護職員等処遇改善加算 所定単位数の1.5%を加算
  • Ⅰ~Ⅳの加算区別なし。
  • キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと(加算Ⅳに準ずる要件)、または令和8年度特例要件を満たすことが必要。
    要件整備対応が令和8年度中の場合も、誓約書の提出により算定可能。

減算

同一建物居住者へサービス提供する場合
  • 所定単位数の90%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合)
  • 所定単位数の85%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合)
  • 「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合(基準に該当する場合に限る) 50単位/回の減算
  • 退院後1月以内であって、入院していた医療機関の医師からの情報提供があった利用者の場合は算定しない
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合(要件を満たさない場合) 30単位/回の減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 1.0%の減算
業務継続計画未策定減算 1.0%の減算
  • 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する

※ 令和8年5月11日より、LIFEの運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管され、サービスの提供が開始されます。
継続してLIFE関連加算を算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に移行作業が必要となります。